「労働基準関係法制研究会」報告書を公表/厚労省研究会
厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8日、報告書を公表しました。全体に共通する課題(労基法上の「労働者」「事業」の概念、労使コミュニケーションの在り方等)と、労働時間法制の具体的課題を検討してきました。労働時間法制では、休日について、精神障害の労災認定基準も踏まえ、「13日を超える連続勤務」の禁止と法定休日の特定を規定すること、副業・兼業については、健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ割増賃金の計算上は通算しないことを提言しています、フレックスタイム制についてはテレワーク日と通常勤務日が混在する場合でも活用できるよう部分的フレックスタイム制の導入を進めること、「勤務間インターバル制度」の導入促進と法規制強化、法定労働時間を週44時間とする特例措置の撤廃等について検討することを提起しまいした。時間単位の年次有給休暇の日数(現在5日間)については、年休本来の趣旨から直ちに変更する必要はないが、労働者の事情により柔軟に利用可能という側面にも留意が必要としています。
報告書は下記よりダウンロードできます。