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今後の労働基準関係法制の見直しに向け、報告書(案)を提示/厚労省研究会

厚生労働省の労働基準関係法制研究会は12月10日、報告書(案)を提示しました。全体に共通する課題(労基法上の「労働者」「事業」の概念、労使コミュニケーションの在り方等)と、労働時間法制の具体的課題を検討。労働時間法制については、副業・兼業を促進するため、本業と副業先の労働時間を通算する現行制度から、割増賃金の支払いでは通算しない制度改正に取り組むべきとしました。また、労災の認定基準の心理的負荷にある2週間以上の連続勤務を防ぐなどの観点から、13日を超える連続勤務の禁止規定を労基法に設けることや、法定休日の特定を規定すること、テレワークに日単位のフレックスタイム制を導入すること、「勤務間インターバル制度」の抜本的な導入促進と法規制強化、法定労働時間を週44時間とする特例措置の撤廃等について検討することを提起しています。

賃金・労働時間などの労働条件や、職場内の規律などについて定めた就業規則は、対象となる労働者に一律に適用されるため、労働者保護の観点から労働基準法でさまざまな規定がおかれています。検討会では、全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けることのできる社会を目指すということ【「守る」の視点】と働く人の求める働き方の多様な希望に応えることのできる制度を整備すること(様々な働き方に対応した規制)【「支える」の視点】を柱に検討していくようです。労働基準関係法制の意義を堅持しつつ、労使の合意等の一定の手続の下に個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法定基準の調整・代替を法所定要件の下で可能とすることが、今後の労働基準関係法制の検討に当たっては重要だとしています。就業規則の一律適用から個々の労働者の実情にあった労働契約の締結も視野にいれた人財ポートフォリオの構築がより重要になるようです。


報告書は以下のファイルでダウンロードできます。




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