分かりやすい!同一労働同一賃金比較対象賃金(25年度適用)を公表/厚労省
厚生労働省は、派遣労働者の賃金について、労使協定方式による場合に比較対象とする同種業務の一般労働者の平均的賃金額を公表しています。派遣労働者の賃金は、賃金構造基本統計調査の職種別平均賃金、職業安定業務統計の求人賃金に基づく基本給・賞与・手当等(いずれも時給換算額)と同等以上とする必要があります。比較対象の賃金額は、職種別の基準値(勤続0年)に勤続年数の指数(1年116.0~20年179.3、全体と地域指数(東京112.7~青森84.9)を乗じて求めることになっていますが、同一労働同一賃金の国の考え方が示されて分かりやすいです。月給者と時給者の時給換算額の比較・手当の在り方など自社に合ったカスタマイズも可能です。給与制度見直しの参考にしてください。
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