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企業規模要件撤廃で短時間労働者の社会保険適用を検討/厚労省懇談会

厚生労働省の「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」は1日、健康保険・厚生年金の適用についての議論の取りまとめ案を提示しました。勤務先や働き方などによる社会保険制度上の取り扱いの違いで不公平が生じない、働き方に中立的な制度構築の観点が重要としています。短時間労働者が適用対象となる企業規模要件(2024年10月から51人以上の企業に適用開始)については、2012年改正法で「当分の間」は適用の経過措置とされたことについて、「撤廃の方向での検討が必要との見方が大勢」となりました。議論の方向性をみると将来的にはすべての雇用者の厚生年金加入が視野にあるようです。個人事業への適用については、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種(飲食サービス業、理・美容業等)は解消の方向で検討すべきだが、新たに対象となる小規模事業者の負担等も留意する必要があるとしています。兼業等で働く人やフリーランス等については、中長期的な課題として検討としています。


「議論の取りまとめ」は下記よりダウンロードできます。




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