「年収の壁」で就業調整する非正規労働者は446万人
「年収の壁」とは、パートタイム労働者やアルバイトの年間収入が一定の金額を超えると税金の支払いや社会保険料の負担が発生する年収の水準のことです。この年収の水準には、「103 万円」「106 万円」「130万円」「150 万円」「201 万円」があり、税金の支払いが発生する「税制上の壁」と社会保険料の負担が発生する「社会保険上の壁」に分けられます。年収の壁の影響は大きく、各種データから試算すると就業調整をするパートタイム就業者は、2023年時点で464万人と言われています。今回、国民民主党の玉木代表からこの103万円の壁を超えた場合のペナルティ的な課税や保険料負担の増加を見直し、労働意欲を高めるための制度改革を目指す提言がなされています。しかし、税・社会保障制度は、国の方向性や個人生活の将来に影響を及ぼすシステムで簡単に変えられるものではないと感じています。
こうした就業調整の影響の緩和を意図して導入されたのが、厚生労働省による「年収の壁・支援強化パッケージ」です。社会保険上の壁である「106 万円の壁」と「130 万円の壁」への対策を行う。「106 万円の壁」に対しては、労働者の手取りが減少しないように取り組む企業に対して最大50 万円の助成金を支給する。また、「130 万円の壁」に対しては、年収が130 万円を超えても連続2 年までは配偶者の扶養(社会保険上の扶養)にとどまることが可能となり、社会保険料の負担が生じないようになっています。しかし、パッケージ導入の前後で、就業調整を行う割合に大きな変化は見られていないようです。社会保険に加入することで、将来の年金や健康保険の受益が得られるため、生活の安定が期待されるという意見もあるようですが、それに動く労働者は少ないようです。
130万円以上の年収を得ることは家計にとってプラスである一方で、社会保険の加入負担が発生することで手取り額が大きく減少する場合があります。これが、非正規労働者にとっての「壁」として就業意欲の妨げになることがあります。106万円の壁は、特に社会保険(厚生年金と健康保険)の加入基準として、従業員51人以上の事業所で勤務するパートタイム労働者などが年収106万円を超えた場合に適用される制度です。これにより、106万円以上の年収を得ると社会保険に強制加入となり、本人負担が発生するため、これを回避するために勤務時間を調整する例も少なくありません。事業規模によって適用される対象者が異なるため、同じ非正規雇用であっても、企業規模が小さいところで働く場合には社会保険に加入しないケースが生じ、制度の公平性が問われることがあります。
103万円、106万円、130万円といった年収の壁を撤廃または緩和することで、非正規労働者の労働意欲が高まり、社会全体の労働力の活用が促進されるとも考えられます。壁が緩和されると、女性や高齢者を中心に「もっと働きたい」と思っている層が労働市場に多く参加する可能性が高まりますが、こうした見直しには、社会保険制度の個人負担増や税収減といった課題が伴います。103万円の年収の壁とそれに関連する106万円、130万円の年収制限の壁は、日本の非正規労働者や扶養者にとっての重要な課題です。制度を見直すことで労働力の活用を促進する可能性がありますが、同時に、制度の持続性や公平性についても慎重な検討が必要です。年末を迎え就業調整をする労働者が増えますが、従前通り働く人の家庭生活等も鑑み、年初からの就業調整計画で人手不足を乗り切る方法しか今はないのかも知れません。